製造物責任訴訟が成功するには〈その製品によって危害を受けたこと〉、〈その危害はその製品が原因である可能性が最も高いこと〉の2条件が満たされなければならない。さらにメーカーの過失を追及するには〈製品か有害であるとメーカーが知っていたこと、あるいは知っておくべきだったこと〉が証明されなければならない製造物責任訴訟一般について当てはまることだが、スターン訴訟における争点は、豊胸材メーカー(この訴訟ではダウ・コーニング)が危害を与える原因となった欠陥品をスターンに売ったかどうかだった。スターンは、訴訟にもっていくのに2つの条件を明示する必要があった。それは、第1に〈彼女が危害を受けたこと〉、第2に〈その危害は豊胸材が原因である可能性が最も高いこと〉である。これらの2条件を満たせば厳格責任として知られる基準を満たすことになるのだが、それらの証明に加えて、過失責任の問題、知っていながら、または不注意で危険な製品を販売する罪をメーカーは犯したのか、という問題があった。過失を示すにはさらにもう一つの条件、すなわち〈豊胸材は有害であるとメーカーが知っていたこと、あるいは、知っておくべきだったこと〉が証明される必要があった。製造物責任訴訟を起こして成功するには、理論的には、最初の2条件が満たされていなければならない。これがものの道理だ。ところが実際には、これから見てゆくように、これらのどの条件も満たしていなくとも製造物責任訴訟は華々しく成功し得る。
[参考サイト]
今の時代に必要な豊胸術
覚えておきたい豊胸術
ドンデモ豊胸術info